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| | | | | | | | | | | | | | | | | 2019/07/31 19:00:10 プライベート♪ | | | 日常生活 | | | 裁判員裁判について | |
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裁判員裁判
裁判員裁判制度が2009年5月21日から施行されて今年で10年になるらしい。
裁判員に選ばれた人たちがこれに参加してどのような判断を行い、どういう判決につながったのかは守秘義務の広さから言って明らかにはならず想像できない。 又、参加した人たちは充実感を覚え、今後もこの制度に賛成意見なのかどうかは不明。
地方裁判所で審理し、死刑または無期懲役・禁錮にあたる重大な犯罪(殺人・傷害致死・危険運転致死など)に適用される。
事件ごとに6名の裁判員が選任され、3名の裁判官とともに公判を担当するとされる。
衆議院選挙の選挙人名簿をから無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。
原則として辞退できないが、70歳以上の高齢者や学生のほか、重い病気やけが、育児・介護など家庭の事情、妊娠や出産への立ち会い、事業に著しい損害を生じるおそれがあるなど一定のやむを得ない理由がある場合は辞退できる。
裁判員は最大で6名が選ばれ、法廷では裁判官の左右に3名ずつ座り、被告や証人に直接質問することもできる。
審理後、別室で裁判官とともに評議し、有罪・無罪、および量刑を判断する。意見が分かれた場合は多数決で決めるが、被告人に不利益な判断をする場合は、裁判官1名以上の賛成が必要となる。
守秘義務があり、他の裁判員の氏名や評議の内容などを明かすことは禁じられている。違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられるとされるが範囲の広さもあまりに抽象的。
外国では陪審制度、参審制度があるとされ陪審制度は英国・米国などで採用されており、事件ごとに無作為に選任される陪審員のみで有罪・無罪の判断を行い、量刑は裁判官が行う。
参審制度はドイツ・フランス・イタリアなどで採用されており、任期制で選ばれた参審員が、裁判官と共同で有罪・無罪および量刑の判断を行う。日本の裁判員制度は、裁判員が事件ごとに無作為に選任される点では陪審制度に近いが、裁判員が裁判官と共同で犯罪事実の認定と量刑を行う点では参審制度に近いとされる。
この制度が導入されたのはアメリカからの要望であるということも頭の片隅に残っているし、規制緩和や法律家の数を増やす法科大学院設置とも関係しているのかも知れない。
裁判官があまりに専門分野だけで生活しているために一般人とかけ離れた感覚が身についている可能性もあり、これも導入の理由だったように記憶に残っている。
しかしこれは日常生活で裁判所内で泊まり込む生活をしているわけではないので、 どういう感覚に乖離が見られるのか、どんな違いなのか内容が分からず判断がつかないことにもなっていた。
これまで多くの判決を出して来ていることからもこれらは理由にはならないと思われる。
問題は有罪か無罪かを出すのではなく、重い量刑まで出さなければならず、ここが民事裁判と違って問題と思われる。
個々人が貴重な時間をとってこれに参加し、しかも参加するのは法律に疎い素人でしかも初心者と来ている。
専門的な用語に関しては説明がなされるというがそれはそれぐらい知識に疎いと最初から判断されていることになる。
身近に体験する機会もないので裁判でもって被告に対して何回も見るうちに身近に感じ、冷酷でなく同情も生まれて幾分量刑が軽くなるのを期待しての制度にも取れていた。
所詮裁判員は素人なのだから刑の重さまでは理解していなくて素人扱いにされるのがオチで、これは刑法の専門知識がないためと言っているようなもので、判例をいかに多く知っているかなどその道の専門家に任せるべきということになる。
素人が被告に対して過重な刑を出したとすると知識の少ない裁判員は恥をかかされ、過重な罪刑を導き出したことで罪を犯したと同様の状態になる。ましてや死刑判決に導いたとすれば、素人にそんな資格があるのかと問われかねない。(こんな悪どいやつは死刑だ、死刑だ〜・・・決まった。のごとくとなんら変わらない。)
裁判官はこのようなことを知るにつけ、得意顔がしたいのか、それともそれが趣味なのかとと問われるかもしれない。
映画やテレビドラマなどの演技や芝居を見て育って来ている一般人は感情に動かされる部分も多く、倫理観に添ったまともな判断を行うについてはしっかりとした家庭教育や環境のもとで法律も視野に入れて育たないと判断が無理な面も多いと感じられるもの。
この分野に限らず色々な面で疑問を持たないということも問題で、反対すべきことには反対し、国民は振り込め詐欺で騙され易い手前の状況にあるとも言えるのではないのか。
被告がたちが悪ければそれこそ刑を重く出したことでお礼参りにも訪れたいと考えるかもしれないし、現実に起こっている。
裁判員には裁判官の報酬の何割かを分配するべきで、それはあると考えられていたが、裁判官が判断においてみんなでやれば怖くないという一種の責任逃れを行っているようなものならそういう方向にあると思われていた。
アメリカでは有罪か無罪かだけ決めるのに、我が国では罪刑まで出すのに刑法の専門知識は必要なく専門用語がわからない場合は説明するとしているが、これこそ裁判官の独りよがりの素人考えととられるべき。
重い刑が出され、最終的にこれが覆された場合に素人だから厳密には出せるわけがないとしているが、これらの裁判の出席を辞退したい理由にもなっている。被告人に対していわば罪を犯すことになり、これを素人問題として捉えるところに憤りを感じる。
もし裁判員裁判で量刑が軽くなるのがわかったら 今後同種の犯罪は減りはせずかえって増える可能性もある。すると多くの弁護士が活躍できるということなのか? KAWATAのエンブレムは悪魔のシンボルだったの動画の市松模様の説明が思い出される。
弁護士に誰もが為りたがるのかは疑問でその避けたい理由としてどんな裁判でも勝って見せると豪語する弁護士があったとすると、そんな人物はどういう立ち位置なのか疑わしく信用できないとさえ感じることもある。注目される職業と勘違いしているかもしれないが、日々の勤務を休んでこれに参加するべき内容のものなのかは疑問。
日本でも昔から裁判は行われていたし、遠くはギリシア時代の話にも出て来る。 名言とか格言の類でも一般人が人を裁こうとするなと謳われているのに、なぜ素人のごとくこの制度を断れなかったのか疑問。
判例の数も増えてデータベース化され、これに伴う分野ごとの相関項目全てに程度や数値を入力すると量刑が出るような時代は来ないのかなとも考えられるけれど。
外国人に対する刑の軽減を要求するということが過去に国会でも行われていたが、裁判員裁判はこれとも関係するものなのか?
近日京都のアニメ会社で35人が死亡、33人が重軽傷という放火事件が起きた。 過去記憶に残っている事件では終戦後国内で主婦220人以上が被害にあった強姦事件というものもあったらしい。しかしこれは裁判員裁判の対象にはならないらしい。 ------------------------------------------------------------------------- 裁判員裁判で死刑判決が出てもそれが覆されて無期懲役になるという件が発生したということが7/4頃のありがとう浜村淳で取り上げられ、本人も憤慨し、 裁判員を辞退する人も増えるのではないかと語られていた。
対象となった裁判内容は子供に対する犯罪ということらしかったが詳しくは調べていない。
辛坊治郎「裁判員裁判の死刑判決を破棄、2件の無期確定へ!?」 https://youtu.be/An_wImGsxy0 2016/09/03
「裁判員裁判10年〜死刑判決はなぜ覆るのか〜」 https://youtu.be/8Y9A-2QroHk 2019/06/22
法律を知らなくても判断することはできるのですか。 http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c4_3.html
------------------------------------------------------------------------- サイトで見られる裁判員制度に関する意見 「裁判員制度 重い課題」 https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/249467.html 裁判員制度はやっぱり裁判官の「責任逃れ」が目的だった https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54802 裁判員裁判の欠点が鮮明に http://www.potato.ne.jp/shirakaba/hkeizai/100.html
------------------------------------------------------------------------- 裁判員裁判を書籍のレビューから見た場合 Amazon裁判員制度本 https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&i=stripbooks&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=161UEZS6YCO95&sprefix=%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%2Caps%2C277&ref=nb_sb_ss_i_1_3
Amazonカスタマーレビュー
*裁判官や裁判所の検証・事実認定能力の不足を示す例
*実際に裁判にかかる時間は確かに長い。
*「裁判員を忌避する」具体的な方法が列挙してあることです。中には無茶な屁理屈に思えるものもありますが、知恵のある人がこうしたテクニックを駆使して裁判員を避けて通るとするならば、ほんとうに民意の代弁者たる裁判員が集まるのかという疑問は払拭できないでしょう。 裁判官に対しての国民の直接のコントロールは、現状では、最高裁判事に対しての国民審査しかありません。
*裁判員制度は、裁判所、裁判官に対しての国民の直接のコントロールの制度です。
*裁判官の中に、著者のように、自信に過剰に満ち、かつ感情的で、公平さに欠けている人物が存在していることを示しているからです。
*司法制度についての自分なりの改善策は提示されていません。
*裁判官の中にいかに誠実さを欠いた人がいるのか、ということを実感させられました。
*終始自分たち裁判官はエリートで法律に無知な『オジサン、オバサンや義務教育を終了しただけの法律に無知な』奴らがまともな社会常識を反映させられる訳がないから裁判員は不要だから呼び出し状が犬に食われたと言い訳をして、この制度を是非潰してくれ!という主張をしている。
*裁判員辞退が65%、無断欠席が40%! 民主的司法を装う裁判員制度の欺瞞を突く
*裁判員に選ばれても担当したくない、という人が多い事は何となく知っていましたが、補欠を含めた8名の裁判員を選ぶために多いところで数百名が候補者として召集されており、大半が辞退しているのは初耳でした。 市民の感覚を取り入れることを目的に始めたにも関わらず、判決に入る3名の裁判官の意見が重要視される、数日で審理を終わらせる必要があるため審議が十分行われていない、など制度導入当初から懸念されていることが起きてしまっているとされています。
*東京世田谷で弁護士として活躍していた。彼が言うには、この素人による裁判制度は世の中に大きな迷惑を与える。よって社会正義の観点から、制度に対する違憲訴訟を起こす、というものだった。そんなドンキホーテのような事までしなくても、と思っていたが、最高裁まで持ち込んで2011年に敗訴してしまった。つまり最高裁はこの制度を合憲と宣言してしまったのである。そして彼は40年の長きに亘って奉仕してきた日本の法曹界から引退してしまったのだ。
*殺人、殺人未遂、強姦致死傷、強盗殺人というような犯罪を、裁判官3人と、lay judges、つまり「素人」裁判員6人が対等に議論して、1票を投票するのだから著者西野氏から見れば、とても我慢ならないことなのだろう。 本書に書かれる強硬意見を拾い上げると次のようなことだ。 (1)10項目に渡り憲法違反。 これが最も重い、力点を置いた主題。 (2)裁判員にはなるな。 なれば深刻なストレス障害で人生が破壊される懸念あり。(3)裁判官の優秀性・専門性に任せろ。 素人に裁判はとても無理。 (4)審理も判決も粗雑そのもの。 (5)結局は裁判官3人で十分。 裁判員はただのお飾り。 しかも暇人、変人の集まりになった。 この他にも多くの憲法違反を挙げて、延々と裁判員制度批判が続く。 著者西野氏の筆致は、良く言えば直截に、遠慮なく、ズバリと切り込む。 悪く言えば、関係者への配慮・心遣いがない。 読んでいて、スッキリする筈が逆に不愉快になる記述が気になる。もう少し冷静に持論を述べれば読み易いのだが。 例えば、「今の問題は、裁判員をやりたい人が、犯人に厳罰を科したいという<暇な老人>に偏る(p.252)」、 「国民の広範な平均的な意見・感覚を司法に生かすことが出来ない(p.252)」、 「参加者は、退職者・失業者・無職者・専業主婦だけ」、 「経済事件に、裁判員が経済に無縁、介護・育児事件に、裁判員が老人・子供と縁がない(p.232)」、 「裁判官は資格、任命に厳格な制約があり、一方で裁判員は義務教育修了者が<くじ>で選ばれただけ」、 「裁判官は最難関の司法試験に合格し、専門的訓練を受け、裁判官適格で任命される。 しかも定年65歳。 裁判員と同じ1票などとんでもない(p.68)」 「暇人、物好き、変わり者の世界になったと案じられる裁判員制度下の刑事裁判(p.90)」、 「裁判員をやりたい、人を裁きたい、人を死刑にしたい、暇はたっぷりある、そういう人ばかりになる(p.122)」 「本人がやりたいと言えば年齢制限はなし。80歳、85歳という高齢者が入ると怖い(p.68) 結局は著者西野氏が、その著書で裁判員には「断れ」、「行くな」、「無視しろ」、と吠える結果が、上記の成果となったのだろう。
これまで多くの裁判員が苦労して制度に協力してきたはずだ。 この「素人」裁判員として、どの程度に西野氏が怒る不条理な裁判結果があったのだろうか、示して欲しい。 どうも上記の常軌を逸した記述によると、どうしようもない裁判員が参加して、意味の無い裁判が日々行われていると読める。 要は著者西野氏の経歴(東大法卒、地裁判事、地方の新潟大教授)と、本丸エリートとの確執が、余計に激しい制度批判、ライバル最高裁判事批判につながるか、と思ってしまう。 特に極め付けは、「裁判員制度と、法科大学院制度は、デメリットに溢れた、ろくでもない制度」と、「あとがき」の最後に書かれる。
この方は確か新潟大学大学院実務法学研究科の教授を永く勤め、法科大学院で学生に司法試験受験を指導していたのではないか。この教授は学生に向かって、「ろくでもない制度」の法科大学院に、お前たちはいるんだぞ、と言ってきた訳だ。お蔭で新潟大学法科大学院は、毎年10名前後、合格率10%台、2014年は合格者5名、率で10.4%、全国41位。 そして誰もいなくなった。 司法試験合格者累計は75名。結局は平成27年度学生募集停止校は、島根、信州、香川、鹿児島、そして新潟大学と相成った。 著者西野氏が設立し、合格成果が出ず、潰して、定年退職では、何とも侘しい。 p.148に「違憲のデパート」として、憲法違反の事象(1)〜(11)まで列挙するが、(4)が抜けている。 数字の縁起が悪いからか、何かあって急遽外したのか、よく分からない。
*裁判制度へ市民感覚を、の掛け声でスタートした日本型裁判員裁判制度。
有罪無罪の判断だけではなく、量刑を決定する制度にかねてから疑問を持ち本書を購読しました。
機能している裁判員裁判もあるのでしょうが、本書から提起される問題点は深刻です。
・裁判員の辞退率の高さ(70%近い)からくる裁判員の偏り(やりたい、やりたい層や暇人ばかりが裁判員になりかねない)。
・「お客様」扱いの裁判員への負担を配慮と称する公判の極端な省略・短期間化、さらに公判前整理と称する事実上の公判前審査。
・被告を怒鳴りつけたりの裁判員の暴走。
・裁判員の刑事司法制度の理解の低さ。さらに公判内容そのものへの理解力の低さ。
・裁判員に課される守秘義務。アメリカの陪審員には守秘義務が無いにも関わらず。
・裁判員の匿名性。
・裁判員に死刑判決を決定させる過度の負担。
あげたらきりがありませんが、これではラフ・ジャスティスの危険が放置されたままです。
いつ裁判員に呼び出されるかも知れません。一読すべき書物です。
そして早急に問題だらけの裁判員制度を是正してください。さらに是正に時間がかかるならば一時停止してください。是正がうまく出来ないならば廃止してください。
*運用する権力側に鎮座する者の意識が変わらない限り、何事も、権力頼みのゴマかし、隠ぺいに利用される逆巻きツールと化してしまうだけ。 そして、この制度の悪しき方面への暴走に対する懸念は、多くの人が当初から指摘されていた通り、”制度的な欠陥”であるということも言いすぎではないだろう。 むしろ、当初から、司法制度の悪用を図った巧妙な1種のリーガルハラスメント犯罪、さらには、リーガルハラスメントを利用したリーガルテロリズムなのでは? (これを聞いた時、自称”セクハラテロ”のハラスメント集団を想起したが(汗)。。。) という声がちらほら聞こえてくることにもある程度、想像、理解できる。
被告側弁護士やマスコミなどが、裁判員に接触することから生じる様々な問題。 審議や裁判員になったことさえも公表できない”密室状態”から生じる様々な問題。
この本で取り上げられている多くの問題は、確かに、制度ができたと聞き、仕組みを知った瞬時に誰でも思いつくような、蓋然性の高い起こるべくして起こったような程度のことだ。
制度から何らかの不具合が生じたときに、 不具合の是正ではなく、制度と関係者の保身のために、 「問題は制度にあるのではなく、裁判員や外的な要因にあるのだ」という、どの分野でも聞いたような論理を維持することが目的化し、 善意の一般市民である裁判員を傷めつけ、蹂躙し、ねつ造と歪曲を維持し続けるために、さらなる膨大な費用と人員を同員し制度的負担続ける、という、これまたどこでもよく聞かれることが同じように起こり続けている、ということだろう。 そこでまた動員され、手を汚させられ、儀性になるのは、騙しやすく扱いやすく奴隷化しやすい、情報弱者である貧困層である、という普遍的な構造も一目で認識できる。
それほど、司法制度、司法にかかわる人々をめぐっては、普遍的な問題がある。
この本を手にとるような人は、人や制度や社会で起こりうることに対する洞察を踏まえ、おそらく制度を知った時点である程度ピンとくるような人だろうから、”ああ、やっぱりな”ということを確認する、ということになるのだろう。
かといって司法から一般市民参加、一般感覚を遠ざける方向へ後押しする材料に傾きすぎてもいけない。 要注意である。
------------------------------------------------------------------------- あなたも明日は裁判員! ? 2019/4/15飯 考行 (著, 編集), 裁判員ラウンジ (著, 編集) 内容紹介 裁判員制度は、2019年5月21日に施行10年を迎えました。本書は、この10年の間に裁判員を経験した18人の市民の声と、制度をめぐる諸問題の専門家(裁判官、弁護士、学者、記者など)による解説を掲載した裁判員制度のガイドブックです。
【目次】
はじめに 飯 考行
第I部 知ろう! 語ろう! 裁判員制度 1 裁判員制度って何だろう 2 裁判員裁判が始まって終わるまで 3 裁判員裁判にたずさわる人びと 〈1〉裁判員 1 〈2〉裁判員 2 〈3〉裁判官 國井恒志 〈4〉弁護士 森岡かおり 〈5〉臨床心理士 堀内美穂 〈6〉記者 大久保真紀 4 裁判員経験者のその後 〈1〉裁判員経験者へのアフターケアとその後 〈2〉裁判員経験者の交流団体 5 実況中継! 裁判員ラウンジ 裁判員は見た! 1 悩み苦しまないために 裁判員は見た! 2 量刑と被告人のその後 裁判員は見た! 3 勤務先の理解を得よう 裁判員は見た! 4 疑問は評議でスッキリと! 裁判員は見た! 5 DVDで残した記憶 裁判員は見た! 6 人を裁くということ 裁判員は見た! 7 裁判員から弁護士に!? 裁判員は見た! 8 大変でも財産になる経験 裁判員は見た! 9 誰かの体験が誰かを救う 裁判員は見た! 10 事前準備は? 守秘義務は? 裁判員は見た! 11 見やすい資料に安心感 裁判員は見た! 12 裁判員はひとりじゃない 裁判員は見た! 13 裁判官とはランチで雑談 裁判員は見た! 14 もっと司法に関心を! ラウンジにほえろ! 1 被告人もひとりの人間 ラウンジにほえろ! 2 裁判を語り合う社会へ ラウンジにほえろ! 3 もっと知って! 中高生も ラウンジにほえろ! 4 法教育が司法を育む 裁判員あるある
第II部 もっと知りたい! 裁判員制度 司法への国民参加 ― 裁判員制度施行10年目に足許を見直す 四宮 啓 裁判員制度をめぐる諸問題 裁判員制度の課題と展望について 大城 聡 取調べビデオ録画について 指宿 信 辞退率(職場の理解等)の問題について 飯 考行 裁判員制度をめぐる報道のあり方について 杉崎千春 ベルギーからみた裁判員制度 ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーグ 裁判員教育の取り組み 平野 潔 裁判員裁判における主な判例 裁判員制度施行後の判例の動向について 竹田昌弘 チョコレート缶事件 浦ア寛泰 今市事件 平山真理 コラム 東名あおり事故公判から 飯塚直人
結びにかえて ― 裁判員に関する重要な2つの課題とその解決案 牧野 茂
附録 ― 裁判員制度に関する補足情報
*素人の裁判員の能力や知識の問題はあるが、裁判官の科学的・実証的な検証力だってとても十分であるとは思われない。多くの冤罪は、検証力に乏しいにも関わらず作文と法論理の上で事実認定能力があると自負する裁判官によってもたらされてきた可能性は高い。冤罪判決時に無罪の証拠が不足だったなどというのは、むしろ裁判官側の怠慢を際立たせるもののみならず、裁判の原則に根本的に反する発想だろう。
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