| | | | | | | | | 2011/10/26 12:04:19 ゲーム機 | | | マジコン | | | 私的複製の範囲外の複製 | |
| |
| | |
マジコンは上記の私的複製の範囲を超えた使用の態様となる国も存在する。インターネット上ではゲームソフトのイメージファイルが不正にまたは違法に配布されており、オリジナル(市販されているゲームソフト)を持たずともイメージファイルを入手できる。マジコンを使用するとオリジナル(市販されているゲームソフト)と何ら変わりないプレイ環境でコピーを動作させることができるため、違法に配布されている他人の作成したゲームソフトのイメージファイルをダウンロードし、それをマジコンに入れて起動すれば、市販ソフトを購入せずにプレイできる。インターネットでの不特定多数への不正配布という環境がある限り、マジコンはブートレグ(海賊版製品)を容易に作成することができるわけである。 オリジナルを購入せずに複製されたゲームソフトのイメージファイルを不正に入手する。マジコンを利用してプレイされる行為が広く行われてしまうと、その分のオリジナルの販売数が減少することに繋がる。これはゲームソフト制作会社が本来得られるはずであった利益がそれだけ損なわれるということであり、ゲームソフト制作会社にとっては権利を侵害されたことになる。 このようにマジコンの使用方法によっては著作権を間接的に侵害することになる。この不正な使用方法を重く見た場合、マジコンの製造や販売行為は不正行為の幇助や不正競争(不正競争防止法違反)に繋がると考えられる。(下記直接侵害と寄与侵害および規制への動きを参照) オリジナルが何らかの損傷を受け正常にソフトを実行できない状態に陥ることによる損害を防ぐ目的でバックアップを取りオリジナルは使用せずにコピーを1つだけ使用することは正当な行為であり権利者の利益を不当に害することはない。しかし、異なる環境下でオリジナルとコピー、またはコピー同士を同時に使用するような行為が広く無限に行われた場合、権利者の利益が不当に害される可能性が出てきてしまう。この問題を解決するために、楽曲や映像作品のデジタル著作物をコピーできるメディアは私的録音録画補償金制度の対象とされている。 マジコンは私的録音録画補償金制度の対象ではない。上記の私的録音録画補償金制度の趣旨から鑑みた場合、たとえ私的複製の範囲内に限った使用であったとしても、楽曲や映像作品のデジタル著作物ほど権利者に対する補償制度が整っていないとも解釈できる。
| | | |
| |
| |