お客様に乗船して頂き、海洋散骨を行う場合は、国土交通省に旅客不定期航路事業許可(13名以上の旅客定員を有する船舶)または内航不定期航路事業許可(旅客定員が12名以下の船舶)の届け出をしなければなりません。
届け出を行わず業務を行った場合は、違法操業となり100万円以下の罰金(内航不定航路事業の場合)が課されます。
内航不定期航路事業の届け出するにあたり、旅客1人につき保険金が、3,000万円以上の船客損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。
また、認可を受けた船舶を操船するには、「小型旅客安全講習」の受講が必要です。
受講済の場合は、免許証に「特定」と記載されています。
届け出をしていないと、万が一の事故などが発生した場合などは、保険が適用されないなどのトラブルが発生する可能性があります。
このようなトラブルを未然に防ぐ為にも、事前に届け出の有無を確認して頂くことをお勧め致します。
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