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| | | | | | | | | | | | | | | | | 2026/06/23 19:00:00 プライベート♪ | | | 政治 | | | 政治家にまかせっきりにしない政治のあり方 | |
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政治家に何もかも任せっきりにして良いのかという問題がある。
政治家に権力を「任せっきり」にすると、有権者の監視が届かなくなり、@政治家の特権化や腐敗、A国民の願いから乖離した政策の強行、B無関心の蔓延による民主主義の形骸化といった深刻な問題が生じる恐れがあります。
主な問題点は以下の通りです。
・政治の私物化と腐敗の温床監視の目がない状況では、政治家が一部の利益団体と癒着したり、公的資金を自分たちの利益のために使ったりする不正や腐敗が起きやすくなります。
・民意との大きなズレ選挙の時だけ耳障りの良い公約を掲げ、当選後は国民の生活実感とかけ離れた政策や増税が強行されることがあります。
半数の人が「不満」という民主主義 https://globe.asahi.com/article/13741702 2020.10.02
アメリカの調査機関ピューリサーチセンターが今年2月に発表した調査では、34カ国で平均52%の人々が、うまく機能しない自国の民主主義に「不満だ」と答えました。日本も53%に上ります。今、代表民主制というシステムが、うまく機能していないように見えます。
・政策決定のブラックボックス化議論のプロセスが透明性を欠き、密室で重要な法案や予算が決められるなど、国民が蚊帳の外に置かれる事態を招きます。
・民主主義の形骸化「自分たちが意見を言っても政治は変わらない」という諦め(政治的無関心)が広がり、一部の既得権益層に都合の良い政治が固定化してしまいます。
「お任せ民主主義」の危険 https://www.jtuc-rengo.or.jp/digestnews/column/1170
最近、投票率の低下傾向に拍車がかかっている。さまざまな世論調査を見ると「政治は自分たちとは別世界のこと」とか、「どうせ何も変わらない」といった突き放した見方が広がっている。
「お任せ民主主義」という言葉があるが、本来、民主主義に「お任せ」はあり得ないし、「お任せ」で世の中が回っていくことなど絶対にない。おかしな「お任せ」気分が広がる中で「この道しかない」という政権のプロパガンダに惑わされて、さまざまな重要課題がスルッと決められてしまいかねない危険な状況になっている。
5月中旬には、安全保障関係の法案が国会に提出されると想定されているが、報道内容を見ると自民・公明の与党協議の中身は曖昧さを残したものであり、世論調査で顕著になっている民意の動向とかけ離れている。安倍総理は、特定秘密保護法や集団的自衛権に関して「戦後レジームからの脱却」だと言う。
だがそれは、戦後日本が荒廃から立ち上がり、平和に価値を置きながら、一人ひとりの働く者の努力で築いてきた歩みとは対極にあるものだ。
-------------------------------------------------------------------------- 選挙で代表者を選ぶことは民主主義の基本ですが、任せきりにするのではなく、有権者一人ひとりが日頃から政治に関心を持ち、意見を表明し続けることが重要です。お住まいの自治体や国政に関する意見や陳情の方法については、県のホームページや電子政府の総合窓口(e-Gov)などの窓口を活用して声を届けることができます。
政治家になる人は総理を含めなぜか帰化人ばかりという問題 これは地方自治体の戸籍係に工作員が入り込んでルートを作っていることが原因か、GHQの WGIPが原因か
こんな回答はAIにはできない。
オンブズマン制度 オンブズマン制度とは、行政から独立した公正・中立な第三者が、国や自治体の行政に対する国民・市民からの苦情を受け付け、調査および解決を図る制度です。違法や不適切な行政サービスに対し、是正の勧告や改善の意見表明を行い、市民の権利利益を守る役割を果たします。
オンブズマン制度の概要
・発祥: 1809年にスウェーデンで「議会の代理人」として始まった制度です。
・日本の現状: 国レベルでは1961年より総務省の行政相談制度がその機能を担っています。地方自治体においては、住民に身近な行政課題を解決するため、多くの市区町村(自治体オンブズマン)が条例に基づき独自に導入しています。
・対象となる事項: 市の行政サービスや職員の対応によって、自身が不利益を受けた・不公平だと感じた苦情。
・対象外となる事項: 裁判で係争中のもの、議会(議員)に関するもの、職員の勤務条件など。
苦情申し立てから解決までの流れ 1.相談・申し立て: 弁護士などの専門家であるオンブズマンへ、書面(郵送や電子申請など)または面談で苦情を申し立てます。費用は無料です。
2.調査: オンブズマンが公平・中立な立場で関係部署から事情を聴取し、調査を行います。
3.結果の通知と勧告: 調査結果を申立人に通知します。問題が認められた場合は、行政機関に対して是正や制度改善の勧告・意見表明を行います。
国民投票で変えられること 「国民投票法」って何 https://www.gov-online.go.jp/article/200802/entry-8881.html 2025年8月21日
あなたの1票で社会が変えられる? 選挙のキホンについて学ぼう!2025.06.20 https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2025/113084/social_good
--------------------------------------------------------------------------- 2026年6月18日 久保勇人(元日刊スポーツ編集局長) https://x.gd/m7VGw 長野智子アップデート 15:06
PodcastQR 文化放送.mp3」文字起こし
アナウンサー(女性):ここからはアップデートコラム。引き続き、元日刊スポーツ編集局長でジャーナリストの久保勇人さんです。よろしくお願いします。
久保:よろしくお願いします。
今日のテーマは、「政治家に任せっぱなしにしない スイスの国民投票」というテーマなんですね。今月の14日スイスで、人口の上限を1000万人に制限する憲法の改正案に対して国民投票が行われましたが、否決されました。
最大の政党が発議したものなんですけれども、国民は直接「ノー」を突きつけるという形になりました。今日はですね、世界で最も国民投票を行って、大切なことは自分たちで決めるというスイスの制度について、久保さんに教えてもらいましょう。
「人口上限を1000万人に制限する」っていうね、ニュースでもあって。
そもそも、どんな国民投票だったんですか?
これはですね、連邦議会の下院、これ全部で200議席くらいあるんですね。そのうちの62議席を最大政党を占めている右派の「国民党」っていうのがですね。2050年までにスイスの人口が1000万人を超えてはならないという規定を憲法で規定しましょうということを発議したんです。
今ですね、スイスっていうのは、900万人ちょっと超えたくらいなところなんですけれども今、人口がすごく増加してるんですね。
まあ、これで、外国人がほとんどなんですけれども。居住申請っていうのを厳格化して、もし1000万人を超えた場合には、人の自由な移動を認めるEUの協定もちょっと破棄しましょうというようなところまで踏み込んだものです。
国民党はですね、スイスの制度に従って、有権者の署名10万人以上集めて国民投票にかけました。
投票率は事前の郵便投票も含めて、大体60%くらいだったそうです。
憲法にこれを盛り込みましょうっていう賛成が45%。反対が55%だったということなんですね。
離れてなくて拮抗してるんですけども、まあ、これも本当に多い。多数の方が、採用されるということなので、これは否決されたということなんです。憲法改正発議の背景にはスイスで、少子高齢化がすごく問題になってて、移民が急増してるんですね。
スイスってご存じのように、給与水準も、それに合わせて物価もものすごく高い国になってるんですね。高い給与水準を求めて、労働力としてすごく移民が入ってきているんです。
この12年間でですね、大体100万人くらい増えてるんです。
人口の10分の1以上と考えるとすごい。今のペースで行くと、40年代の初めにもう1000万人に達してしまうということなんです。
一方で、元々からいるスイス国民の方は、出生率が1.29なので、まあ、少子高齢化なわけですよ。
なので、人口が増えてるってことは、やっぱりその、少子高齢化で不足してる労働力を、EU圏から入ってくる移民、労働力によって支えてるっていうのが国の構造なんですね。
ところが、そういう社会構造の中で、やっぱり家賃が高騰したり、住宅が不足したりとか、交通渋滞が起きたりとか、治安が悪化したりっていうような問題が顕在化してきているんです。
今回この議会で最も有力な政党が、こういうような処置はどうかということで提案したという形なんです。
少子高齢化による、それから、その、自国以外の労働力に頼るっていう構図は、日本もそうですし、世界の先進国から見ても、同じような問題を抱えてるってことなんですね。
そういう意味で、世界的にも注目されたってことなんですね。この国民党の提案に対して、政府とか経済界は、こういう人口を制限するってことは、労働力不足を招き。それからEUとの関係悪化っていうのは、やっぱ自国にとってとっても悪いことだということで、反対を表明してて。
最大の政党と、それから政府とかが、国論を二分してたわけでそのような状況で、行われた国民投票だったということなんですね。
実際、その国民一人一人の有権者が、ノーを突きつけたっていうのが今回の国民投票だった。
なんか、どこかの国もですね、今、そういうような問題がいっぱい起きてる中で、このスイスの国民が、直接その政治に絡んでいくというような姿勢っていうのは、ちょっと注目してみたいなと思ったわけなんです。
昨日ちょうど日本でも国民投票法の改正案が、衆院憲法審査会で可決されたりしてますからね。
この国会中に、改憲に向けてこの国民投票法の改正案を成立させようということで与党が動いてますよね。
スイスのこの国民投票、国民投票で何でも決めるって、どんな仕組みなのかと。
スイスはすべての重要な決定を国民投票にかけるという、「直接民主制度」っていうのを、自分たちが選んだ代表者を通じて政治に関わっていくという「間接民主主義」と併用してるんですね。
有権者がですね、直接その政治に関わるという手段として国民投票という方法をとってるってことなんです。
18歳以上の選挙権を持つ人は、この国民投票にすべて関わることができて、100年前からこういったことを行っているんですね。
この精神はですね「自分たちにとって大切なことは、自分たち自身で決めようよ」と。私たちが選んだ政治家に、私たちの代理として政治は動かしてもらうんだけど本当に大事なことについてだけは、自分たちで直接決めましょうよっていうのがスイスの精神らしいんです。
この国民投票って3種類ありまして。
まず1つ目は「イニシアチブ」って言って、今回のケースがそうなんですけども。
国民が憲法改正を提案できる手段なんですね。
今回も国民党は議会でこれがうまくいかないので、もう直接国民投票にかけたといわれ、有権者の署名10万人以上を集めると国民投票を実施できるというシステムなんです。
次がですね「強制的なレファレンダム」という言い方なんですけども、政府とか議会がですね、連邦憲法を改正したり、もしくは、EUとかNATOなどの国際機関への加盟とかですね、すごく国にとって革新的、中核にあたるような重要なことを決めたときに、それは、必ず国民投票で有権者に真を問うてくださいってシステムがあるんです。
つまり、国会で決まったから決まりましたじゃなくて、その次の段階、その上位の段階として、国民の真をちゃんと問うというシステムがあるっていうことです。
3つ目の手段がですね、「任意のレファレンダム」っていう言葉なんですけども。これはですね、議会で通過した法律に対して、ちょっとおかしいじゃないって国民が思った場合。5万くらいの署名を集めると。ちゃんとこれを、国民投票にかけましょうっていうシステムがあるんですね。
つまり、1番目は憲法改正を国民から訴えられる手段、2番目は政府とか議会が憲法改正を作ったときに国民の真を問う手段。
3番目は議会を通過した法律に対して、異を唱えたいときに国民が発議できる国民投票なんですね。
そういうような3つの手段があって、スイスではですね、年間4回、3月、6月、9月、11月。大体これでトータル15件くらい国民投票されてるんです。
今回もあの憲法改正案、人口を抑制する憲法改正案のほかにも審議された、あの。 項目があったんですけれどもね。
この国民って普通の一般の有権者ができるんです。
誰かが手挙げてやるよって言って署名を集め署名を10万人集めると。
自分で署名を立ち上げるんです。その賛同する国民たちの署名を集めて、このレファレン、イニシアチブというシステムにかけて国民投票を実現したということなんです。党がやるのも主導してということですね。
先ほども言いましたけども、自分たちで選んだ政治家の方々、いろんなこと決めていただく一方で、本当に大事なこと、国論を二分するような大事なことについては自分たち自身で、決めましょうよというのが、スイスの考え方なんです。
これはですね、全体の人口が900万人っていうような小さな国であったり、それからスイスの連邦議会も、この国民党って下院の、最大政党も62議席、200議席のうちの62議席ですから少ないんですけども、ま、すごく多党制なんですね。
政府もですね、それぞれの党から1人ずつ、7人の大臣を選んで、その人が持ち回りで、7人の大臣が持ち回りで、大統領もやるっていうような仕組みになってるんです。
国の政治システムの形が日本とも全然違うんで、置き換えることはできないんですけども。その精神っていうのは、ちょっとやっぱり考えなきゃいけないじゃないか。代議士を選びました、自分たちの代表を選びました、でも、その人たちに任せっきりでいいのかっていうことですよね。
ちなみに、署名は自分たちで集めて、自治体に持ってって有効だと。
確認を受けたら、そのまま連邦機関とか、州政府に提出される面白いシステムです。
日本ではあの国民投票といえば憲法改正が絡んでくるわけですよ。
憲法第96条ですね、憲法改正は国会で衆参各議員の3分の2以上の賛成を得た後、国民投票で過半数の賛成を必要とすると定められています。
今は改憲を目指しているんですけども、与党はそれに向かって、国民投票法改正案を、19日にも衆院を通過させて、今国会中の成立を目指してるんですけども。その国民投票法を改正して、このまま国会でですね、改憲案が成立して国民投票にかけていいのかっていうところが問題っていうか、いろいろ考えなきゃいけないんじゃないかと思う。
この日本の今の国民投票法っていう中身を見るといろいろ問題があるわけですよ。 例えば、今の、高市陣営の中傷動画問題に代表されるように、ネット広告とか、運動資金の規制っていうのは全く勘案されてないわけですよね。
つまり、お金を持ってる人が運動をたくさんできるっていうような状況になってますよね。
それと、あとあの最低得票率とか。
絶対得票率、例えば、有権者総数に占める割合とか。
そんな規定もないわけですよ。ということは、投票率10%で、憲法のいう過半数が承認したら、改憲していいのかっていう、それって主権者の総意って言えますかっていうところがあるじゃないですか。
ちゃんと改正するのであれば、やっぱそこら辺まで踏み込んで、ちゃんと改正しておいてもらわないと、改憲に伴う国民投票っていうのは投票率何パーセント以上とかでないとできないんじゃないかと私は思うんですよね。
そのほかにも国旗損壊罪であるとか、個人情報保護法の改正であるとか、皇室典範の改正であるとか、国家情報会議とかスパイ防止法とかですね。
本当に今国会では国論を二分するっていうようなものを与党中心に動かそうとしてますけども。もし仮にこれがスイスで議題に今、上っていったら、おそらくこれらすべて国民投票にかけられるような案件なわけですよ。
やっぱそこら辺、政治家に任せないで、我々は自分自身でも、自分たちのことは自分たちで決めようと、そのために何をしたらいいのかとか、どんな声を上げたらいいのかっていうのは、やっぱ考えるべき時期に有権者の方も来てるんじゃないかなと思うんですよね。
未熟ですからね。スイスの国民投票も、昔はですね、ちょっと不都合だなっていうような結果が出たときもあるらしいんですよ。
でも、その中でどうしていったらいいのかっていうことを、やっぱ長年かけて、いい形に持ってきてるっていうような教訓があるみたいですね。
アップデートコラム、今日は元日刊スポーツ編集局長でジャーナリストの久保勇人さんに、「政治家に任せっぱなしにしない スイスの国民投票」というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。 --------------------------------------------------------------------------- 【スイスの国民投票】牛の角を切ると違法!? http://ivote-media.jp/2019/12/07/switzerland-election/ 2019.12.07

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