| | | | | | | | | | | | | | | | | 2016/09/03 00:18:00 プライベート♪ | | | 労災 | |
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東京都内のコンビニで店長として働いていた当時31歳の男性は自殺をしたのですが、遺族は裁判を起こし労災として認められなかったので控訴していました。一審では自殺前の半年間をみてみると、過酷といえるほどの仕事量ではないという判断だったようです。でも、二審では半年ではなく、自殺前の半年間ではなく、1年間をみてみると、かなり過酷な労働だったと判断したようです。だから、うつ病を発症したと判断しました。それで、労災と認定したみたいです。結局、一審では、都合よく半年間だけを取り上げていたという事なんでしょうね。
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