| | | | | | | 様々な事情でお墓を持てない。持ちたくない人がいる。経済的な理由、宗教観の多様化、自由で多様な選択肢を持ちたい、お墓を通じた複雑な人間関係は避けたい。そんな時代背景に直面し、自分たちが出来るサービスを深く自分たちに問い、お墓でなくても手元供養という方法で、故人様としっかり永く寄り添えると確信するに至りました。『共に生きる』という社名、手元供養サポートサービス『Life Together』は、お墓以外の選択肢を探すご遺族の方々に、きっとお力になれると考えています。https://life-together.com/ | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 2018/06/13 21:00:17 家族 | | | 自治体の終活支援策 | |
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神奈川県大和市では以前から、葬祭業者との生前契約を支援する取り組みを行っていたようですが、
6月からあらたに死後の遺品整理や各種契約の解除についても相談窓口を設置したようです。 契約者には、カードが発行され、この事業に登録していることがわかるようになります。
単身者の安否確認は民生委員らと連携し定期的に行い、契約者の死後は生前の希望に応じ、 市がお墓の場所などを知人らに連絡するようです。
このような取り組みは、独り身の方からすると安心です。 他の自治体にも広がってほしいですね。
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| | | | | | | | 2018/06/06 16:24:07 家族 | | | 臨終後に必要な届け・手続き | |
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まず、医師から死亡診断書を受け取ります。
今後の手続きで必要な書類なので、コピーを複数枚しておくほうがよいでしょう。
自宅や病院ではない場所で亡くなられた場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。
死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、下記手続きを行います。
葬儀会社が代行してくれるケースが多いです。
■死亡届
期限: 死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3カ月以内)
手続を行う場所: 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
準備しておくもの:医師による死亡診断書(もしくは死体検案書)、届出人の印鑑
■埋火葬許可申請
期限:死亡届と同じタイミングで手続きします
手続を行う場所:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
準備しておくもの:死体火葬許可申請書
死亡後、必要な公的手続きは下記です。
主な手続きを抜粋しました。
■年金受給停止の手続き 期限:国民年金は14日以内
■介護保険資格喪失届 期限:14日以内
■住民票の抹消届 期限:14日以内
■世帯主の変更届 期限:14日以内、故人が世帯主であった場合
■雇用保険受給資格者証の返還 期限:1ヶ月以内、故人が雇用保険を受給していた場合
■所得税準確定申告・納税 期限:4ヶ月以内、故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合
■相続税の申告・納税 期限:死亡日の翌日から10ヶ月以内、相続財産が基礎控除額以上の場合
■国民年金の死亡一時金請求 期限:2年以内
■埋葬料請求 期限:2年以内、健康保険加入者の場合
■葬祭料・家族葬祭料請求 期限:葬儀から2年以内、船員保険加入者の場合
■葬祭費請求 期限:葬儀から2年以内、国民健康保険加入者の場合
■高額医療費の申請 期限:対象の医療費支払いから2年以内、70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合
■遺族年金の請求 期限:5年以内
全て期限が決まっていますので、忘れないように手続きを行う必要があります。
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| | | | | | | | 2018/06/06 16:17:10 家族 | | | 注目集めている[献体] | |
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献体とは、医学の解剖実習に役立てるために、自分の死後の体を提供することを言います。
献体を実施するには、生前から大学などの関連団体に事前登録しておく必要があります。 また献体を実施する際は、遺族や関係者の同意が必要になります。 遺骨の返還は、長ければ3年以上かかるケースもあるようです。
原則として遺骨は遺族に返却されるのですが、引き取り手がいなかったり、返還を拒否した場合は、 大学などの納骨堂に合祀されるようです。
登録者数は、年々増加しており、今では、納骨堂が満杯になり、遺骨の引き取り手がいないと 献体登録できない大学がでてきているようです。
献体も、散骨同様に遺族の同意が不可欠です。 生前のうちに、自分の意志を家族に伝え、理解を得ておくことが必要ですね。
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